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よくある質問費用・お金について
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マンションの管理費滞納は落札者が払う?

はい、前所有者が滞納していた管理費・修繕積立金は落札者が引き継ぎます。これは区分所有法で定められたルールです。滞納額は3点セットの物件明細書に記載されていることが多いので、必ず確認してください。数十万〜数百万円の滞納があるケースもあり、落札価額に上乗せして計算する必要があります。

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